(輸出免税等) 第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け...
(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)...
消費税法30条の条文には、 課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額及び保税地域からの引取りに係る課税貨物額を控除する。 と記載されている。 この場合、インボイス制度は課税仕入れに係る消費税額にしか影響がない。 そうすると、輸入に係る消費税の税額は、インボイスがなくても控除税額に入ってくる。